介護保険のしくみと利用方法

介護保険のしくみ

「介護保険制度」は、全国の自治体(全国の市区町村と東京23区)が運営主体となり、納められた保険料と税金で運営されています。
40歳以上になると介護保険の加入/保険料の納付が義務付けられています。
被保険者としてサービスを受けるには、市区町村の窓口で手続きをして受給できるかどうか審査を受ける必要があり、認定されると所得に応じて
1~3割(年金収入等の前年度所得によって負担の割合が変わります)の自己負担で介護サービスを受けることができます。

介護保険の被保険者について

介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40〜64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分類されます。
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、各自治体で算出した「基準額」をもとに3年ごとに決定されます。
本人や同世帯者の所得に応じて支払い金額が異なります。

第1号被保険者

加入する方

65歳以上の方

保険料の支払い

年金からの天引きや口座振替などでの納付

サービスが利用できる方

寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方
常時の介護までは必要ないが身じたくなど日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方

第2号被保険者

加入する方

40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方

保険料の支払い

健保や国保などの医療保険と一緒に納付

サービスが利用できる方

指定された16の病気により、要介護や要支援状態となった方

要介護の状態区分

要支援または要介護状態

自立(非該当)

歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、
かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態

要支援状態

日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能ではあるが、
一部支援が必要な状態

要介護状態

日常生活上の基本的動作についても、自分で行うことが困難であり、何らかの介護を要する状態

要介護状態

要介護1

要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態

要介護2

要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態

要介護3

要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも
著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態

要介護4

要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが
困難となる状態

要介護5

要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことが
ほぼ不可能な状態

要介護状態区別の状態像
(80%以上の割合で何らかの低下が見られる日常生活能力※)


      
      低下している日常生活能力
      要支援1 起き上がり 立ち上がり
      要支援2/要介護1  片足での立位  日常の意思決定  買い物
      要介護2 歩行  洗身  つめ切り  薬の内服  金銭の管理  簡単な調理
      要介護3 寝返り  排尿  排便  口腔清潔  上衣の着脱  ズボン等の着脱
      要介護4 座位保持  両足での立位  移乗  移動  洗顔  整髪
      要介護5 麻痺(左下肢) 食事摂取 外出頻度 短期記憶
      ※全74項目の要介護認定調査項目において、
     ・介助の項目(16項目)で、「全介助」又は「一部介助」等の選択肢
     ・能力の項目(18項目)で、「できない」又は「つかまれば可」等の選択肢
     ・有無の項目(40項目)で、「ある」(麻痺、拘縮など)等の選択肢を選択している割合が80%以上になる項目について集計
(出典)厚生労働省「要介護認定の仕組みと手順」

介護保険の手続きについて

介護保険サービスを利用するには、住んでいる市区町村に申請して、要介護・要支援認定を受ける必要があります。
申請から認定、サービスの利用までの流れをご紹介します。

Step 1要介護認定の申請

市区町村の窓口に申請

Step 2認定調査・主治医意見書

介護支援専門員が家庭等を訪れ、
心身状態について聞き取り。
主治医が意見書を作成。

Step 3審査判定

要介護度を決定するための審査・判定

Step 4認定

要支援1・2、要介護1~5のいずれかに認定されます。
(自立(非該当)とされる場合もあります。)

Step 5利用開始

サービス計画書(ケアプラン)を作成し、
要介護度に応じたサービスを
利用することができます。